韓国デジタルノマドビザの概要と申請方法 - HAPIVERI

韓国デジタルノマドビザの概要と申請方法

韓国デジタルノマドビザとは

韓国デジタルノマドビザとは

韓国は2023年1月に「デジタルノマドビザ」制度を正式に導入しました。正式名称は「勤労訪問滞在(C-3-1)」ビザです。このビザは海外から収入を得ながら韓国に滞在したい外国人を対象としています。通常の観光ビザでは就労が禁止されていますが、このビザは自国または韓国以外の国の雇用主から報酬を受け取りながら韓国に滞在することが合法的に認められています。

デジタルノマドビザの最大の魅力は、最長2年間の滞在が可能な点です。通常の観光ビザが最長90日であることを考えると、大幅な延長となります。このビザは韓国政府が掲げる「デジタル・ノマド・フレンドリー」政策の一環として導入され、外国からの優秀な人材誘致と観光産業の活性化を目指しています。

対象となるのは主にリモートワークが可能な職種の方々です。IT技術者、プログラマー、ウェブデザイナー、コンテンツクリエイター、翻訳者、マーケティング専門家など、物理的な場所に縛られず働ける職種が想定されています。韓国経済に貢献しつつも、韓国企業と直接競合しない業種であることが重要な条件となっています。

このビザを取得するためには、一定の収入要件を満たす必要があります。申請者は過去1年間に少なくとも韓国の一般労働者の平均年収(約3,000万ウォン、約300万円)以上の収入があることを証明しなければなりません。また健康保険の加入も必須条件となっており、滞在中の医療費をカバーできる海外旅行保険または国際健康保険への加入が求められます。

申請資格と必要条件

申請資格と必要条件

韓国デジタルノマドビザの申請には、いくつかの重要な資格条件を満たす必要があります。まず、申請者は満19歳以上であることが条件です。また、過去1年間の総収入が韓国の一般労働者の平均年収(約3,000万ウォン)以上であることを証明できなければなりません。この収入は安定したもので、今後も継続することが見込まれる必要があります。

申請者はフリーランスまたは海外企業の従業員であり、韓国以外の国から合法的に収入を得ていることを証明できなければなりません。重要なのは、韓国国内の企業や個人から直接収入を得る予定がないことです。業務内容も韓国国内の労働市場に影響を与えない範囲であることが求められます。

健康面での要件も重要です。申請者は韓国滞在期間中をカバーする健康保険に加入していることを証明する必要があります。国際的な健康保険または韓国の国民健康保険のいずれかで構いませんが、医療費を十分にカバーできる内容であることが求められます。日本からの申請者の場合、海外旅行保険での対応も可能ですが、保険期間がビザの申請期間をカバーしていることを確認しましょう。

そして、申請者は犯罪歴がなく、良好な素行を持つことも条件となります。多くの国のビザ申請と同様に、犯罪経歴証明書(日本の場合は「犯罪経歴証明書」または「無犯罪証明書」)の提出が求められます。この証明書は発行から6ヶ月以内のものでなければなりません。また、申請者の国籍によっては、結核検査の証明書が追加で必要となる場合もあります。

申請書類の準備方法

申請書類の準備方法

韓国デジタルノマドビザを申請するには、いくつかの重要書類を準備する必要があります。まず基本となるのがビザ申請書です。韓国領事館または大使館のウェブサイトからダウンロードでき、英語または韓国語で記入します。記入ミスや不備がないよう、記入例を参考にしながら慎重に作成しましょう。

次に必要なのがパスポートです。有効期限が6ヶ月以上残っていることを確認し、余白ページが少なくとも2ページあることも確認しておきましょう。また証明写真も提出する必要があります。サイズは3.5cm×4.5cmで、背景は白色、過去6ヶ月以内に撮影されたものが求められます。

収入証明は特に重要です。過去1年間の収入が韓国の平均年収以上あることを証明するために、確定申告書、給与明細書、雇用契約書などの書類を準備します。フリーランスの場合は、クライアントとの契約書や請求書のコピー、銀行取引明細なども有効です。また将来の収入を証明するために、現在の雇用主からの雇用証明書や、フリーランスの場合はクライアントからの仕事依頼確認書なども用意するとよいでしょう。

健康保険の証明書も必須です。保険の期間がビザの申請期間をカバーしていることを確認し、保険会社からの保険証書や加入証明書を準備します。また犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)は、日本の場合、地元の警察署で申請可能です。さらに、韓国滞在中の宿泊先証明として、ホテル予約確認書やアパートの賃貸契約書のコピーも必要となります。最低でも最初の1ヶ月分の宿泊先が証明できるようにしておきましょう。

申請から取得までの流れ

申請から取得までの流れ

韓国デジタルノマドビザの申請から取得までの流れは比較的明確ですが、計画的に進める必要があります。まず最初に行うべきことは、在日韓国大使館または領事館への事前相談です。最新の申請要件や手続きを確認し、質問があれば解消しておきましょう。申請要件が変更される可能性もあるため、最新情報を入手することが重要です。

必要書類をすべて揃えたら、在日韓国大使館または領事館に申請書を提出します。申請は原則として本人が直接行う必要がありますが、場合によっては代理人による申請も認められています。申請時には、ビザ申請手数料を支払います。手数料は申請時期や申請者の国籍によって変動する場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

申請後は審査期間に入ります。一般的に審査には2週間から1ヶ月程度かかります。審査中に追加書類の提出を求められることもあるため、連絡先の確認や迅速な対応ができるよう準備しておくことが重要です。審査結果は通常、申請時に指定した連絡先に通知されます。

ビザが承認されたら、パスポートにビザが貼付されて返却されます。このビザを使って韓国に入国した後、90日以内に外国人登録を行う必要があります。登録は最寄りの出入国・外国人事務所で行います。この登録によって外国人登録証が発行され、韓国での銀行口座開設や携帯電話契約などが可能になります。また、滞在期間の延長が必要な場合は、ビザの有効期限が切れる前に出入国・外国人事務所で延長申請を行います。最長で2年間の滞在が可能ですが、延長の際には再度収入条件などの審査があります。

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